・7/16コープ日田新治店
店舗HP
大分県日田市新治町463
営業時間 9:30~20:00
開店2026/07/16

◇出店地付近の地図
事業承継の背景と経緯
「コープ日田新治店」の前身は、日田市民生協が運営していた「コープ新治店」です。 長年にわたり日田市民のくらしを支えてきた日田市民生協ですが、諸般の事情により共済事業の終了および店舗閉鎖(2026年4月19日をもって事業終了)。
「コープおおいた」が共済契約の引き受けと店舗の事業承継。
生活協同組合コープおおいた 沿革
・1952年12月 大分県臼杵市唐人町にて、組合員1,400人、出資金15万円で「臼杵地区消費生活協同組合(臼杵生協)」を創立。5坪の店舗より出発
・1956年 臼杵市平清水に平清水店舗を開設
・1959年 臼杵市に辻店(本店)を開店
・1960年 平清水店を移転開店。セミセルフサービス方式を導入
・1965年 無添加の「コープみそ」を開発、供給を開始
・1969年 臼杵市に初の200坪大型店舗「祇園洲店」を開店
・1971年 班を中心としたコープ商品の共同購入事業を開始
・1972年 大分市へのエリア拡大に伴い「大分県民生活協同組合」へ改称。米の共同購入を開始
・1973年 大分市1号店となる「南大分店」を開店
・1984年 「コープくらしの助け合い活動の会」を発足
・1985年 共同購入事業においてOCR注文書を導入
・1988年 牛乳パックの回収活動を開始
・1991年 大分市戸次に「CO・OPふらいる」を開店。同時に店舗POSシステムを初導入
・1992年 空き缶・プラスチックトレーの店頭回収を開始
・1993年11月 九州・沖縄の会員生協とともに「コープ九州事業連合」を設立、参画
・1995年 ハウジング事業を開始、子会社「ヒューマック大分」を設立
・1998年 「生活協同組合 コープおおいた」へ改称
・1999年 「個人配達(個配)」事業を本格始動。たまごパックの回収を開始
・2001年 高齢者世帯を対象とした「シルバー個配」制度を開始
・2002年 インターネット注文「eフレンズ」の運用を開始。指定居宅介護支援などの福祉介護事業へ参入
・2005年 常温(ドライ)商品の物流拠点をコープ九州へ統合。宇佐センターを移転開設
・2007年 「コープ南大分」を新築リニューアルオープン
・2008年 豊後大野市に「三重センター」を新設
・2009年 「コープ下郡」を開店
・2010年 「デイサービスセンターにじいろ」を開所
・2011年 「高齢者向け夕食弁当宅配」および移動店舗「お買い物サポートカー」の運行を開始
・2012年 「コープ大分駅店」を開店
・2017年 高齢組合員向けの「店舗無料送迎サポートカー」の運行を開始
・2019年 大分市と包括連携協定を締結
・2020年 サービス付き高齢者向け住宅「彩(いろどり)」を開設
・2026年7月 日田市民生活協同組合の店舗(新治店)および共済を事業承継。「コープ日田新治店」を開店
コープおおいたについて
組合員数:19万1,959世帯(大分県内の世帯加入率38.4%)
出資金:77億0,800万円
総事業高:200億8,000万円
- 宅配供給高:119億8,200万円(構成比約59.7%)
- 店舗供給高:75億3,400万円(構成比約37.5%)
- 福祉等その他事業高:2億8,100万円
事業所数:本部、無店舗宅配6センター、店舗8店舗、福祉等複数
☆生協利用は組合員加入が大前提
生活協同組合(以下、生協)は、組織の成り立ちから「地域生協(例:コープこうべ、コープさっぽろ、コープみらいなど)」、「職域生協(例:トヨタ生協など)」、「大学生協」などに分類される。
また活動区分として、「購買事業(店舗・宅配を含む)」、「共済事業」、「福祉・サービス事業」などが存在する。
☆コープおおいたの組織規模(2024年度実績/2025年3月末現在)
全国の主要生協およびコープおおいたの事業規模は以下の通りである。
【参考:全国の主要地域生協 事業高(2024年度・収益認識会計基準適用前参考値)】
- 1位:コープみらい(4,334億円)
- 2位:コープさっぽろ(3,253億円)
- 3位:コープこうべ(2,575億円)
- 4位:ユーコープ(1,939億円)
- 5位:みやぎ生協(1,430億円)
▢加入と店舗での員外利用について
地域生協である「コープおおいた」の店舗および宅配の利用対象は、大分県内に居住または勤務する者に限られ、利用にあたっては出資金(加入口数1口500円より)の支払いが必要。退会すると返金される。
生協運営は原則として「出資」「利用」「運営」の三位一体によって成り立つ。自らが出資して事業を利用し、総代会などを通じて運営に参画する相互扶助(協同組織)の仕組みである。
事業によって得られた剰余金(一般的な事業会社における利益)は、事業剰余高に応じて利用分量割戻しや出資配当として組合員へ還元される仕組みを持つ。
株式会社との最大の違いは、保有株式数(出資額)の多寡にかかわらず、議決権が「1人1票」と平等の原則が貫かれている点にある。
しかし、この構造的特質を理解せずに利用する消費者も少なくない。単なる一般小売店としての評価に終始するケース(高い・安い等)や、生協法で制限されている特定政党への関与や思想的背景について主観的な推測を行う者も存在する。
コープおおいたにおける「員外利用」の規定と現実
こうした理念とは無関係に、組合員以外の者(非組合員)が利用する「員外利用」については、生協法および定款・約款によって一定のルールが定められている。生協法第12条により、員外利用は原則禁止されているが、政令で定める基準(年間総事業高の20/100、医療等は100/100を上限とする制限)の範囲内において、以下のような例外的な利用が認められている。
コープおおいたにおいても、災害時の被災者救援、公的機関や福祉施設等(教育文化、医療、社会福祉等)との法人取引などがこれに該当する。
特に、同生協の「宅配事業定型約款(第3条4項)」においては、行政庁(大分県知事)の許可に基づき、特定の施設(教育、医療、社会福祉等)の設置者等に対して員外利用登録および配達を行う旨が盛り込まれている。
店舗運営と「お試し利用」のグレーゾーン
実務上の体験として、全国の生協店舗において「お試し利用」を申し出て拒絶されるケースは極めて稀である。
しかしこれは、法律上「積極的に員外利用を認めている」わけではない。店舗側が「将来的な組合員加入を前提としたお試し(仮利用)」として処理しているに過ぎず、実質的な便法(手続き上の処理)によって成立している。
生協本来の主軸事業である「共同購入・個人宅配」において正式な「お試しキャンペーン」が設計されているのに対し、店舗での「お試し購入」について明確な制度設計がなされていない単協が多い点には、運用の整合性において大いに疑問が残る。
店舗側の事情として、他競合スーパーとの激しい競争に晒される中、固定費削減や事業高の維持・拡大のために「非組合員の購買力」にも頼らざるを得ない経営現実が存在する。しかし、生協法および定款の縛りがある以上、大々的に「どなたでもお買い物できます」と広告表示することは、景品表示法上の誤認表示リスクや生協法違反の指摘を受けるリスクを孕む。
そのため、システム上お試し伝票や仮登録処理を行い、適法な員外利用割合(2割枠)の中に収める管理を強いられているのが実態である。
結論
「組合員にならなくとも買い物ができる」という言説は、売上を確保したい店舗側の実務的妥協から生じた「現実」ではあるが、法制度および定款の原則論としては「誤り」である。
員外利用の可否および制限条件は、生協法とそれぞれの単協が定める定款によって画定されている。持続可能な事業運営と相互扶助の原則に鑑みれば、利用者は原則通り出資金を支払い、組合員に加入した上で利用すべきである。
なお、コープおおいたにおける出資金の運用状況や事業剰余の使途、経営情報、生協の活動方針等については、同生協が毎年度発行する「CO・OP OITA REPORT(コープおおいたレポート)」や公式サイトのディスクロージャー資料、総代会資料において正確な情報が開示されている。さらに詳細な財務・運営実態を検証する場合には、直接本部へ問い合わせ、現物情報を確認することをお勧めする。

