・10/23COOPきょうどう店(とやま生協)
店舗HP
富山市経堂3丁目2-36
℡076-403-6387
営業時間9:00~21:00
定休日なし(1月1日、2日は休業)
駐車場115台






▢生協の店での員外利用
・全国の生協の店で買物前に「お試し購入をしたいのですが、員外利用可能ですか?」と一応、訊ねてみるものの「ダメ」と言われたことがないが、とやま生協では試したことがない。
▢とやま生活協同組合とは
・よりよい「くらし」をめざして、消費者が出資し、協同して事業・運営をおこなう組織
・1959年事業開始「富山県労働者消費生活協同組合」
・1974年富山県地域市民生協誕生
・1988年富山県労働者消費生協から「富山県生活協同組合」に名称変更
・1990年富山県生協を「生活協同組合CO・OPとやま」に変更。
・2022年富山県生活協同組合と生活協同組合CO・OPとやまが合併し、とやま生活協同組合となる
▢事業規模
・2024年4月時点の実績として
組合員数 13万6,992人
出資金 84億2,175万円
総事業高 172億7,695万円
・2030年のめざす姿として
組合員数 15万人
出資金 100億円
総事業高 210億円
▢事業概要
① 富山県下全域で、食料品・日用雑貨等の生活必需品を供給する商品事業
② 組合員の生活の保障を図る共済事業
③ デイサービス、ショートステイ、障がい者、訪問介護、小規模多機能型居宅介護など地域に密着した福祉事業
④ 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
⑤ 食の安全・環境・福祉・平和等の組合員活動の推進
▢とやま生協に加入するには
・富山県内在住もしくは勤務
・出資金は1口100円でお一人10口1,000円以上。
・剰余(利益)が出ると組合員に還元
・脱退時には出資金は返却される


大規模小売店舗立地届出
・<10月予定>とやま生活協同組合コープ経堂店
企業HP
富山県富山市経堂3-111外
店舗面積 1,502㎡
大店立地届出時開店予定2025/10/予定
記録日2025/03/15(紹介記事8/07)

◇出店地付近の地図(経堂を表示)
☆生協利用は組合員加入が大前提
生活協同組合は「地域生協(例:コープこうべ,コープさっぽろ)等」、「職域生協(例,トヨタ生協等)」「大学生協」など、組織の成り立ちからの区分や「購買事業(宅配含む)」「共済事業」「サービス事業(医療・福祉含む)」など活動状況の区分などある。
☆生協総事業高(2025年~直近)
・1位コープみらい(4,334億円)
・2位コープさっぽろ(3,253億円)
・3位コープこうべ(2,575億円)
・4位ユーコープ(1,939億円)
・5位みやぎ生協(1,430億円)
・6位大阪いずみ生協(1,051億円)
・7位京都生協(842億円)
・8位エフコープ(673億円)
・9位コープあいち(646億円)
・10位生協ひろしま(530億円)
▢加入と店舗での員外利用について
地域生協である当組織の店での買物利用は活動範囲に住むか働いているかの人が対象で、加入には“出資“が必須。
それだけではなく、生協活動は「三位一体」と言われる“出資”“利用”“運営”が原則で、自らが積極的に組織に関わる努力も求められる相互扶助の組織である。
また、出資金に対する配当も事業剰余高(利益高)によって変動するものの、出資金に応じて組合員へ配当している。
出資して利用すればするほど組合員に還元される仕組みなのは普通の株式会社と同じだが、株式会社の場合は持株式の多寡で発言にも差がつくが、生協の場合は1人1票というのが原則であり特徴(もちろん“声の大きい人”が幅を利かせるのは世の常だが)。
もっともそんなこと知らずに参加している人がほとんどと思われるため、利用者視点でのみ当店を評価したり、生協法で禁止されている特定政党とのつながりや思想的背景を推測揶揄したりする人もいる。
以上の長々とした説明内容と関係なく、ただのスーパーマーケットとして通りがかりの人が買物ができたり、組合員外でも災害時に救援してもらったり、公的機関や職域生協の親会社等への団体と取引することも一定の条件で認められているケースがある。(“員外利用”という)。
要するに意識高い系と意識それほどでもない系が混在して利用しているため、商品知識や当生協の活動全般について熟知していないと普通のスーパーとさほど変わらないと思われてしまうのが実情。
通りがかりの員外利用を生協法改正以前は組合員カード持参必須で員外利用禁止しているところもあった(1970年代、筆者が大学生時代の京都生協のお店での体験)。
ただ、ここ15年程の食彩品館.jp活動体験として、買物前に「お試し購入をしたいのですが、員外利用可能ですか?」と一応、訊ねてみるものの「ダメ」と言われたことがない。
これは他の地域(消費者)生協の店でも同様ながら、法律上は原則禁止で、生協によっては一定の員外利用条件があるので要確認です。
そもそも、消費者協同組合の成り立ちの主体であった共同購入(コープの宅配)には正式に認められたお試し利用があるのに、店舗での商品お試し利用が正式ではないというのも疑問がある。
実質的に店舗は組合員外でも利用(員外なので購入か)できるし、ある程度の割合で員外利用ができると定款にあったりするものの、生協側が店舗での員外利用を正式(生協によっては例外あり)に、声高らかに積極的に認めているわけではないということだけは知っておいた方が良い。
☆「組合員にならなくとも買い物できる」は事業高を増やしたい施設側の事情もあって現実的には間違いではないが、員外利用を認めるかどうかは法律(生協法)と定款(単協の取り決め)によって決められているので、原則として組合員に加入してから利用しましょう。
尚、組合員が当生協の出資金や事業剰余(普通の会社で言うところの“利益”)がどのように使われているかは団体の会報誌やホームページで閲覧できるが、さらに詳しく知りたいのならば直接問い合わせすることをお勧めする。

